離婚で年金分割をする場合には、請求期限が定められていますので、お早めにお手続きをなさることをお勧めいたします。
合意分割、3号分割とも、請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内となっています。
年金分割とは、夫婦が離婚した場合に、おふたりの婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金・共済年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
具体的には、離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金・共済年金の支給額の計算の基となる報酬額 (標準報酬) の記録が分割されることになり、年金額をおふたりで分割できます。
なお、年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。
- 合意分割
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夫婦おふたりからの請求により年金を分割する方法です。
- 3号分割
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サラリーマンの妻である専業主婦の方など,国民年金第3号被保険者だった方からの請求により、年金を分割する方法です。分割の割合は,2分の1ずつとなります。国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方のことです。
年金分割については、日本年金機構 または お近くの 年金事務所 へお問い合わせください。
また、日本年金機構のウェブサイトに年金分割の説明があります。パンフレット類もアップロードされています。
そちらもご参照ください。
日本年金機構ウェブサイト パンフレット類
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- パンフレット「離婚時の年金分割制度のお知らせ」
- パンフレット「離婚時の年金分割について」